年金分割の請求には,請求期限が定められており,原則として離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した場合には,請求できないこととされています。
ただし,離婚をした日の翌日から起算して2年を経過する前に家庭裁判所に審判等の申立てをした場合には,分割割合を定める審判が確定し又は調停が成立したのが離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した日以降であったときでも,例外的に,分割割合を定める審判が確定した日又は調停が成立した日の翌日から起算して1か月を経過するまでは年金分割の請求ができる旨定められています。
従って,離婚をしたときから2年を経過して分割割合を定める審判が確定するなどした場合において,離婚時の年金分割制度を利用するためには,当該審判確定の日の翌日から1か月以内に,年金分割の請求手続をしなければなりません。
協議離婚をした際に年金分割の取り決めを何もしていないという方は,離婚後2年以内であれば年金分割調停の申立てを行うことができます。
・・・現在勤務されている各省庁の共済組合
・・・国家公務員共済組合連合会年金相談室(TEL03-3265-8141(代表))
※以上の外,当事者からの請求により交付される「年金分割のための情報通知書」にも,年金分割制度についてのお問い合せ先が記載されています。
離婚時の年金分割についての詳細はこちら。
日本年金機構のQ&Aもあわせて参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seidokaisei/rikonbunkatsu/index.html